大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(マ)40 決定

右申立人から、当裁判所が昭和二四年一二月二四日言渡した、当裁判所昭和二四

年(オ)第三二号県会議員当選無効事件の判決に対し異議の申立があつたが、理由

がないからこれを却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。

昭和二五年一月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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